(名称) 第1条 |
本会の名称は、「社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会後援会」(以下、法人後援会という。)と称する。 |
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(目的) 第2条 |
本法人後援会は、法人が行う事業に対する社会への理解を求める活動を通じ、その安定的運営に資するために財政的支援を行うことを目的とする。 |
(事業) 第3条 |
本法人後援会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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(会員) 第4条 |
本法人後援会の目的に賛同する個人及び団体とし、会費を納入したものとする。 |
(会費) 第5条 |
会費は、次のとおりとする。
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(役員会) |
本法人後援会の運営は、役員会の決定により行う。
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(役員会構成団体) |
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(役員) 第9条 |
本法人後援会に次の役員を置く。但し、顧問についてはおくことができる。
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(役員等の任務) 第10条 |
役員の任務は次のとおりとする。
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(役員等の任期) 第11条 |
役員の任期は1年とする。但し、補欠の役員の任期は前任者の残務期間とする。
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(役員等の選出) 第12条 |
役員の選出は次のとおりとする。
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(会計) 第13条 |
本法人後援会の会計は次によって賄われる。
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第14条 |
本法人後援会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。 |
(特別会計) 第15条 |
本法人後援会には必要に応じて特別会計を設けることができる。 |
(予算・決算) 第16条 |
本法人後援会の予算は、毎会計年度開始前に編成し、役員総数の3分の2の承諾を得なければならない。 |
第17条 |
本法人後援会の事業報告書、財産目録、収支計算書は、毎会計年度終了2ヶ月以内に作成し、運営委員会の承認を得、会計監査を経なければならない。決算上、剰余金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。但し、必要な場合にはその全部又は一部を基本財産に編入することができる。 |
(事務所) 第18条 |
本法人後援会の事務所を東京都渋谷区東1-23-3東京聴覚障害者自立支援センター内に置く。 |
(会則の変更) 第19条 |
この会則の変更は、役員総数の3分の2の同意を得なければならない。 |
(施行細則) 第20条 |
この会則の施行についての細則は役員会において定める。 |
(施工) 第21条 |
この会則は、平成5年4月1日から施行する。
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