後援会会則

(名称)
第1条

本会の名称は、「社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会後援会」(以下、法人後援会という。)と称する。

(目的)
第2条

本法人後援会は、法人が行う事業に対する社会への理解を求める活動を通じ、その安定的運営に資するために財政的支援を行うことを目的とする。

(事業)
第3条

本法人後援会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 1.法人の行う事業などに関する啓発活動
  2. 2.法人事業に対する協力
  3. 3.法人事業に対する財政的支援
  4. 4.会報の発行
  5. 5.たましろの郷利用者、職員及び会員相互の親睦と研修
  6. 6.その他、前条の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条

本法人後援会の目的に賛同する個人及び団体とし、会費を納入したものとする。

(会費)
第5条

会費は、次のとおりとする。

  1. 1.年度会費とし、事務局・会計が徴収、管理を行う。
  2. 2.会費は次に定める金額の1口以上とする。
    1. 個人会員 1口 3,000円/年
    2. 団体会員 1口 10,000円/年
  3. 3.会費の使途は前々条の事業を行うためのものとする。
  4. 4.会計年度は4月から翌年3月とする。
(役員会)

本法人後援会の運営は、役員会の決定により行う。

  1. 1.役員は、第9条に定めた者とする。
  2. 2.その他の役員は、局・部に所属しなければならない。
  3. 3.役員会は最低2ヶ月に1回開催しなくてはならない。
  4. 4.役員会の議長は、会長とする。
(役員会構成団体)
  1. 1.東京都内の聴覚障害者関係団体または各区・市の聴覚障害者団体や手話サークル等で構成される団体で、本法人後援会の目的に賛同し、会費を納めた団体のうち、構成団体に加入を表明し、本法人後援会が認めた団体を構成団体とし、役員を推薦することができる。
(役員)
第9条

本法人後援会に次の役員を置く。但し、顧問についてはおくことができる。

  1. 1.会長 1名
  2. 2.副会長 2名以内
  3. 3.事務局長 1名
  4. 4.事業部長 1名
  5. 5.広報部長 1名
  6. 6.構成団体より推薦のあったその他の役員 若干名
  7. 7.監査 2名
  8. 8.顧問 若干名
(役員等の任務)
第10条

役員の任務は次のとおりとする。

  1. 1.会長は本法人後援会を代表し、会務を統括する。
  2. 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
  3. 3.事務局長は事務局員を指揮し、会務を処理する。事務局員は会計等の日常的な業務を行う。
  4. 4.監査は会務及び会計の監査を行う。
  5. 5.顧問は会長の諮問に応じ、本法人後援会に助言を与える。
(役員等の任期)
第11条

役員の任期は1年とする。但し、補欠の役員の任期は前任者の残務期間とする。

  1. 2.役員は再任されることができる。
(役員等の選出)
第12条

役員の選出は次のとおりとする。

  1. 1.会長、副会長、事務局長、事業部長、広報部長、監査は本法人運営委員会において選出する。
  2. 2.局・部員は本法人運営委員会の承認を得て、局長・部長が選任する。
  3. 3.顧問は本法人役員会の推薦により会長が委嘱する。
(会計)
第13条

本法人後援会の会計は次によって賄われる。

  1. 1.会費
  2. 2.寄付金
  3. 3.事業収入
第14条

本法人後援会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。

(特別会計)
第15条

本法人後援会には必要に応じて特別会計を設けることができる。

(予算・決算)
第16条

本法人後援会の予算は、毎会計年度開始前に編成し、役員総数の3分の2の承諾を得なければならない。

第17条

本法人後援会の事業報告書、財産目録、収支計算書は、毎会計年度終了2ヶ月以内に作成し、運営委員会の承認を得、会計監査を経なければならない。決算上、剰余金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。但し、必要な場合にはその全部又は一部を基本財産に編入することができる。

(事務所)
第18条

本法人後援会の事務所を東京都渋谷区東1-23-3東京聴覚障害者自立支援センター内に置く。

(会則の変更)
第19条

この会則の変更は、役員総数の3分の2の同意を得なければならない。

(施行細則)
第20条

この会則の施行についての細則は役員会において定める。

(施工)
第21条

この会則は、平成5年4月1日から施行する。

  1. 2.この会則の一部改正は、平成6年5月21日から施行する。
  2. 3.この会則の一部改正は、平成9年5月19日から施行する。
  3. 4.この会則の一部改正は、平成12年3月13日から施行する。
  4. 5.この会則の一部改正は、平成12年5月8日から施行する。
  5. 6.この会則の一部改正は、平成13年3月12日から施行する。
  6. 7.この会則の一部改正は、平成18年4月1日から施行する。
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